
Q.成年後見制度ってなんですか?
A.成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

Q.成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A.成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。


Q.子が現在面倒をみていても成年後見人を選任する必要はあるの?
A.療養看護と財産管理は別です。
成年後見人は原則として財産管理や契約の締結を行います。
成年後見人が療養看護を自ら行うことは通常ありません。
介護サービスとの契約の締結によって間接的に看護することはあります。。


Q.子が成年後見人になることはあるの?
A.子が成年後見人になることはあります。
できるだけ子が成年後見人になることが望ましいので選任される可能性が高いです。
申立書に成年後見人としてふさわしい候補者を記載することができます。

Q.子が成年後見人になる意味があるの?
子が成年後見人になる意味は、あります。
後見開始の審判が開始され成年後見人が選任されると後見登記がされます。
認知症の親が知らないところで勝手に契約を締結した時などにその契約を取消すことができます。
ただし、日用品の購入などは取消の対象となりません。


Q.成年後見の申立てができる人は誰ですか?
A.成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。


Q.成年後見人はどのようなことをするのですか?
A.家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。
なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

Q.任意後見制度ってなんですか?
A.任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。
そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します

Q.成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
A.以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。
その代わりに法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。


Q.期間と費用はどのくらいかかりますか?
A.期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は約2ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。
ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~10万円かかります。
また、申立てを弁護士や司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。


Q.成年後見制度のデメリットはなんですか?
A.これまでは、成年後見制度を利用することで選挙権を失っていましたが(保佐、補助は除く)、平成25年の法改正により、後見でも選挙権がなくならないことになりました。
ただし、会社の取締役に就けなくなったり、司法書士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限はあります。
成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。



Q.成年後見は、司法書士に頼むといいですか?
A.集めなければいけない書類はかなり多いので、一般の方には相当の負担となります。
当事務までお気軽にご相談ください。


Q成年後見人になることについて、特に資格などは必要ないのですか?
A(法定・任意共通)
特別な資格は求められていません。
それは、後見人に選任された人の6割近くがご本人の家族、親族などであるという事実からも明らかです。
後見人には国家資格や公的資格、その他の認定資格も一切不要です。
「成年後見人」には資格ではなく「後見人としてふさわしいかどうか?」が求められます。
現実問題として以下のような人は後見人候補としてふさわしくありません。
・既に相当の高齢に達している人
・病気がちの人
・ご本人と金銭の貸し借りがある人
・入居先施設の関係者など、利害関係のある人
・いざというときに来てもらえない人
「法定後見」では、申立ての書類に書かれた「後見人候補者」について家庭裁判所の調査官が以下のような事項を調査します。
・本人との関係
・欠格事由の有無(破産者でないことなど)
・学歴・職歴
・家庭・経済状態
・資産・負債の状況
結果、家庭裁判所がその候補者は「適当でない」と判断すれば、家庭裁判所に登録された人の中から適切な後見人が選任されることになります。
「任意後見」の場合は、「ご本人が一番信頼できる人」が最も任意後見受任者にふさわしい人といえます。


Q成年後見人が実際にどんなことをしてくれるのか・・本人のために、病気のときに適切な病院を紹介したり、入院手続きをしたりしてもらえますか?
A(法定・任意共通)
成年後見の仕事は「法律上意味を持った行為」に限定されます。
具体的には、金融機関との取引、預貯金の出し入れ、施設・医療機関との契約、手続などを行いますが、老人ホームの資料を比較検討したり、病院を選んだりすることは本来の後見人としての仕事ではありません。
一方、「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定されていますので、成年後見人は、可能な限り本人の希望に沿った形で、質の良い住居や医療などを選択・提供する努力をするのは当然といえます。
かなざわ登記支援司法書士事務所では、後見人の責務を「ご本人のための幅広い生活支援」と考えています。電球の取り換えや病院の付き添いでも、対応可能なことは行う方針です。
(注)成年後見人の仕事には、ご本人の日常生活のお世話、買い物の代行、病院への付き添い、身体介助などは含まれません。
弁護士、司法書士などの第三者を後見人にとする場合には、どの範囲までの仕事をしてもらうか、また、その対価としての報酬はどれだけにするかなど、事前によく協議しておく必要があります。


Q.後見人の任期はいつまで続きますか?
A(法定・任意共通)
後見人は原則として、ご本人がお亡くなりになるまでその責務を果たさなければなりません。
「後見人は何年間続けなければならない」といった決まりはないのですが、後見人に選任された後に辞める場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
また、「正当な理由」がなければなりません。
明確な理由があれば、「正当な理由」として認められる可能性が高いと言えます。
「任意後見」の場合、任意後見監督人選任の前であれば、いつでも「任意後見契約」を解除することができます。
監督人が選任された後に後見人を辞任する場合には、法定後見と同様に家裁の許可が必要です。


Q後見人は報酬や経費を払ってもらえますか?
A(法定・任意共通)
法定後見の場合には、家庭裁判所に「報酬付与の審判」という申立をして、家庭裁判所が妥当と判断して承認した額を報酬として受け取ることができます。
勝手に報酬額を決めることは許されません。報酬の請求をしないことも自由であり、家族・親族後見人の場合には、請求を辞退して無報酬となる場合が多いようです。
後見人としての仕事をするために要した交通費や通信費、役所での証明書代などの実費は、本人の財産から支払われます。
ただし、その費用は、家庭裁判所や後見監督人への報告事項の対象となりますから、領収書を保管し支出理由などを記録しておかなければなりません。
任意後見の場合には、報酬や経費の支払いは当事者の合意で自由に決めることが出来ます。

Q法定後見の申立て種類が分かりません。
A(法定後見)
まず、家庭裁判所に現状を説明して、後見人・保佐人のどちらの申請が良いのか助言を受けてください。
申請のために提出する診断書には「保佐に相当」といった医師としての見解が書かれていることもありますが、家庭裁判所は専門医による鑑定の結果で判断しますので、診断書とは異なる判断がなされることもあります。
後見人の選任を申請しても、鑑定で「保佐に相当」との判断が出れば、家庭裁判所から変更の助言がなされることになります。
また、申立てから最終の判断が出るまでには相当の時間がかかりますので、その間に認知症が進んでしまい、「保佐人」の申請を「後見人」に変更するようなケースも出てきます。
入り口の段階であまり深く考えず、家庭裁判所の指導に従って手続きを行ってください。
不明な点は、かなざわ登記支援司法書士事務所へお問い合わせください。


Q補助、保佐、後見の意味や違いが分かりません。
A法定後見)
「補助」の対象者は、「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が不十分な者」と法律で定められています。
同様に「保佐」の場合は、「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分な者」、「後見」については「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況にある者」となっていますが、分かりにくいと思います。
簡単に言うと、以下のようになりますが、それぞれの判断は家庭裁判所が行うことになっていますので、あくまで判断の目安としてください。
補助とは:物忘れがあるが、そのことを自覚している。家族との会話や他人の説明なども、その場では理解できている。日常の金銭管理が不得意で、計算間違いが頻繁にある。
保佐とは:自覚しない物忘れがある。不必要な物や、目的のわからない買い物をする。大事な問題でも、判断ができず人の言いなりで決めてしまう。
後見とは:曜日や自分の居場所が理解できない。日常的な買い物もできない。常に誰かが付いていないと、生活が維持できない。


Qなるべくお金がかからなくて済むようにしたいのですが、どのような方法がありますか?
A(法定後見)
成年後見人に資格は必要ありませんので、親族が後見人になるケースは多くあります。
最高裁判所がまとめたデータでは、申請件数のほぼ8割で、家族や親族が後見人になっています。
また、家族や親族が後見人となれば、特に報酬を支払う取り決めをしなくて済む場合が多いですから、負担は少なくて済みます。
ただ、「法定後見」の場合、後見人の選任は家庭裁判所の権限となっていますので、候補者として申し出ることはできても、必ずしも選任されるという保証はありません。
「法定後見」申し立ての手続きは、専門家に依頼しなくてもご自身で出来ますので、なるべくご自身で行って余分な出費は抑えるのがよいかと思います。。
手続きの費用はそれほどかかりませんが認知症の程度の鑑定が行われますので、その費用が5万円~10万円程度かかります。(「補助人」の申立の場合には、鑑定はありません。)
成年後見人等報酬助成(金沢市)
金沢市社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
後見人等の報酬を支払うことが困難な場合は、金沢市の助成が受します。
対象者となるのは、市長が後見開始等の申し立てをした方で、
①生活保護を受けている場合または
②資産・収入等の状況から、生活保護に準ずると市長が認める場合です。
なお、①の場合は、申立てに必要な費用も金沢市が助成します。
問い合わせ 金沢市福祉総務課
成年後見成年後見成年後見当


Q本人の不動産を賃貸に出してはいけませんか?
A(法定・任意共通)
成年後見人がご本人所有の不動産を賃貸に出す場合には、その不動産が本人の「居住用」のものであれば、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。
成年後見制度では「本人の判断力が低下しても、本人には可能な限り自立した生活をしてもらい、それを後見人が見守りながら支援する。」という基本的な考え方があります。
ところが、「居住用」の不動産が、つまり本人の住居が売却されたり、賃貸に出されて、本人が生活の場所を失うことになれば、「自立した生活どころではなくなるではないか。」というのが家庭裁判所の考えです。
「居住用」とは、現在住んでいる場所はもちろんのこと、本人が入っている施設や病院から戻った時に、直ちに住むことの出来る住居を言います。
したがって、遊ばせておくだけの不動産を賃貸に出すことは可能だと思います。
また、賃貸に出すために掛かる改装費などが多大で、賃料収入とバランスが取れないような場合には、不動産の財産価値を減らすことになりますので、家庭裁判所の許可が出ないこともあります。
事前に、賃貸に出す必要性や収支の見通しなどについて、家庭裁判所または任意後見監督人と十分に話し合ってください。かなざわ登記支援司法書士事務所は、相談の間に入ることが出来ます。


Q後見人でも、本人(父親)の資金援助は受けたいのですが・・
父の了承をもらいましたが、お金(賠償金・保険金)を、マンション購入に使ってよいものでしょうか?
A(法定・任意共通)
成年後見人としての立場を認識されてのご質問かと思います。
お父様がお元気であれば、簡単に済んでしまうところでしょうが、ご相談のケースではそれができませんので、後見人が被後見人から借金をするという形になります。
しかしこれはまた、外見的には後見人が被後見人の財産を勝手に流用するのと見分けがつきませんので、そのような場合には家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらいます。
その特別代理人がその借入れを妥当と認めれば、特別代理人と成年後見人との間で金銭貸借の契約を結ぶということになります。
すでに後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が、上記の特別代理人の役割をしてくれます。
特別代理人(後見監督人)は、ご本人の財産全体と、ご本人の長期的な生活費の総額や頭金の額などを考慮して判断することになると思います。まずは家庭裁判所に、過去の経緯などを含めて事情をよく説明し、理解してもらうことが先決です。


Q後見人になると裁判所から厳しく監視され、生活費の支出なども報告しなければいけないと聞きました。
A(法定・任意共通)
成年後見制度は、判断力を失った人の生活を守る制度で、ご本人が長期にわたって安心して暮らせる環境を維持して行くには、ご本人の財産が不正に流用されることのないように厳しく管理する必要があります。
実際に、後見人による本人の財産侵害事件も少なからず起こっているようです。
そのようなことを防止するために、家庭裁判所は後見人に対して財産の管理状況や支出についての定期的な報告を求めています。
そのため、あなたがご主人の後見人になられた場合には、いつでも報告が出来るように収支の記録や領収書の整理などを行うことが求められて、また、特に普段とは違った特別な出費、高額な買い物があった場合などは、その理由などを細かく聞かれることもあって、少し窮屈な感じがすると思います。

Q夫婦としての生活を維持するためのお金を自由に使えなくなるのでしょうか?
ただこれは、上記のような理由によるもので、夫婦の普段の生活に介入するということではありません。
夫婦は法律上も「互いに協力し扶助する」ことになっていますから、ご主人の給与や年金を、夫婦の生活のために使うことに制約を受けることはありません。
ただ、生活の仕方やレベルは、ご家庭によってそれぞれですから、後見人になられるときに、家庭裁判所や後見監督人に生活の実態をよく説明して、理解を得ておくのがよいと思います。

Q姉が自分の任意後見人を決めれば、その人に弟のことも頼めますか?
A(法定・任意共通)
高齢のご姉弟ということで、姉自身がいずれは高齢、病気などで寝たきりになり、判断力低下、認知症という可能性がありますから、姉が任意後見契約をしておく必要があると思いますが、これはあくまで姉自身の後見人を決めるということで、弟の世話のことまでを含めた契約はできません。
障害を抱えた弟にも後見人が必要となりますが、現状のままで、姉が弟の後見人になっても実質的な意味はありませんので、将来「法定後見」の手続きが必要となった時に、その手続がすみやかに行えるように、「法定後見」の申立てをしてくれる人だけは、まず確保しておく必要があります。
Qその場合、姉が亡くなった場合はどうなりますか?
A万一の場合に、弟が直ちに入居できるよう、弟を引き受けてくれる環境の良い施設を探して事前に依頼をしておくことや、弟の引受を条件として、その施設に対して姉が財産の一部を事前に贈与する契約を交わしておくという方法も考えられます。
当事者である姉のご心配は当然の事と思いますが、まずは、解決が可能な部分と、解決できない部分を整理して、出来るところから着手していくことが大事だと思います。
かなざわ登記支援司法書士事務所は、無料で相談に答えています。お気軽にお問い合わせください。


Q保護者の認定を求められています。
母が認知症で転院することになりましたが、保護者の認定を家庭裁判所で受ける必要があるとのことで、困っています。。
A(法定後見)
通常「保護者の選任」という場合には、認知症の方ではなく精神障害の方を対象とするものです。
家庭裁判所の説明では、「家庭裁判所は、申立てにより、精神障害者について、その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から、保護者を選任します。」となっており、これは「成年後見制度」とは別の規定によるものです。
また、手続上も「保護者」選任の場合には「精神障害者の診断書」を提出することになっており、成年後見の「認知症診断書」とは異なります。
ただし、成年後見制度に基づいて選任された「後見人」や「保佐人」は、法律上の保護者となることが定められていますので、伯母様が認知症ということであれば、単なる保護者ではなく、成年後見制度での「後見人」「保佐人」の選任を家庭裁判所に求めるのが、本来の姿であろうと思います。
おそらく病院ではそこの説明を端折っていたのではないかと推察します。
また、家庭裁判所に「保護者」の選任をお願いしても、「成年後見人」の手続きに切り替えるよう指導があるものと思います。
「保護者」の場合でも「成年後見」の場合でも、誰がその役割を引き受けるか、関係者で話し合って候補者を決めてから申請をすべきです。
決まっていないと家庭裁判所でも困ると思います。
ただ、決定権は家庭裁判所にありますので、候補者の希望を出しても、その通り家庭裁判所が認めるとは限りません。
また、家庭裁判所の「保護者」の選任は、即日で処理が終わることもありますが、成年後見人の選任の場合には3ヶ月から6ヶ月もの期間を要することになります。
いろんなご事情があろうかと思いますが、皆様でお話し合いをされて、伯母様のために成年後見人選任の手続きを、家庭裁判所に申請されることをお勧めします。


Q精神鑑定のことを教えてください。


Q後見人は財産を相続できますか?
親は、毎月の固定収入がありますが、私が後見人となった場合には、このお金を本人のために使うことになるのでしょうか? また、その息子が死んだ場合には、私はその財産を相続できるのでしょうか?
A(法定後見)
まず手続きとしては、あなたもしくは叔母様が申立人となって、あなたを法定後見人候補とする申請を家庭裁判所に提出することになります。
家庭裁判所があなたを後見人と認める決定をした場合には、後見人としての見守りや財産管理をすることになりますが、その管理財産はあくまでご本人の財産です。第三者からのお金をご本人の生活に使う場合には、きちんとした委任契約や贈与などの手続きが必要でしょう。
口約束だけでそのようなことを進めていると、あらぬ誤解や大きな問題を引き起こす可能性があります。
つまり、ご本人との関係は「法定後見人」、第三者との関係では「受任者」という立場をはっきりさせて、それぞれの財産をご本人のために管理するという慎重さが必要なのです。


Q生命保険金の請求はどうしますか?
生命保険の契約があり、母が受取人になっています。この保険金の請求をしたいのですが、母にはもう認知症の症状が出ています。大きな金額なので、本人確認も必要と保険会社からは言われていますが、どうしたらいいでしょうか。
A(法定後見)
認知症の症状が進んでいて、お母さんの判断力が極度に低下している場合には、あなた(娘)を後見人候補とする法定後見の申請手続きをして、家庭裁判所から成年後見人の選任を受けた上で、保険金の支払請求を行うのが正しい方法です。
後見人の審判決定の書類が、本人確認のための重要な書類となります。
「遺言では守れない 障害がある子どもの一生」
日本経済新聞 電子版2016.5.27より
障害などがあり自立が難しい子が、親の死亡後にどうやって平穏な生活を維持していくかという「親なき後問題」。
かつては、障害がある子の親が自分の死後、支援者に子の面倒を見てもらう代わりに「私の財産を全部差し上げる」と遺言でしたためるというのがほとんどでした。しかし今は違います。家族信託という方法があるからです。「親なき後支援信託」と呼ばれる仕組みです。
■民法で「後継ぎ遺贈」は無効
この種の遺言を作成する親の真の気持ちは「まず、遺産は子どもに相続させ、子どもの死亡後に財産が残った場合は、施設に遺贈したい」というものでしょう。これは、財産を受け取る人が次に誰にそれを渡すのかを最初の遺言者が定める遺言のことで、いわゆる「後継ぎ遺贈」と呼ばれるものです。実は、これは民法では認められていません。
公証人がこのような遺言の作成を依頼された場合、無効な内容を含むものなので、公正証書では作成できないことはいうまでもありません。考えられる手法の一つが「負担付遺贈」です。
遺言には「誰に何を遺贈する」というように法的に効力を持つ本文の他に、「付言事項」という文章を入れることがあります。「付言事項」とは通常、家族への感謝の気持ちや葬儀の希望など、遺言者から残された人へのメッセージが入ることが多いです。
■法的効力を持たない遺言
遺言で「負担付」の部分を付言事項で記載しても、それは法的な効力を持たないからです。
現に、同種の遺言公正証書が「錯誤」を理由に無効になった例もあります(2015年3月23日さいたま地裁熊谷支部判決、控訴後和解)。
「負担付」の部分は当然、付言事項ではなく遺言の本文に書くべきものです。
■義務の履行を代理人が監視
保護を要する人に対して民法法理ではできないような確実な支援を実現できる制度は、家族信託だけではないでしょうか。

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